大型一種免許の制度変更

大型一種免許の制度変更


大型一種免許にも仮免許&路上試験が必要になります!
取得時講習も必要になります!免許取得費用もかかります!

(要旨)

平成19年6月2日より、現在の「普通免許・大型免許」の免許種類が
   「普通免許・中型免許・大型免許」に改正される。

 [普通免許]      現在     改正後
   最大積載量    5t未満 → 3t未満
   車両総重量    8t未満 → 5t未満
   乗車定員    11人未満 → 11人未満(変更なし)

 [中型免許(新設)]
   最大積載量    3t〜6.5t未満
   車両総重量    5t〜11t未満
   乗車定員     11人〜30人未満

 [大型免許]      現在     改正後
   最大積載量    5t以上 → 6.5t以上
   車両総重量    8t以上 → 11t以上
   乗車定員    11人以上 → 30人以上

*現在、普通免許しか持ってない者は、「総重量8t未満限定の中型免許」
 という扱いになる。改正前に大型免許を取得した場合は、改正後も
 大型免許として制限なく中型自動車も普通自動車も運転する事が出来る。

*大型免許、中型免許は、路上試験(仮免制度)及び取得講習も実施される。
 <取得時講習の内容>
     ・道路において生じうる危険を予測して安全に運転する能力
     ・路面凍結など悪条件下において安全に運転する能力
     ・交通事故の際に応急救護措置を行なう能力
         計7時間程度の講習受講が義務づけられます。
 <検定車両(予定)>
     ・大型免許…車両総重量11トン以上の出来る限り大きな車両
     ・中型免許…車両総重量9トン程度の車両
 現行は大型一種免許取得時の路上試験、取得講習はありません。
 検定車両も車両総重量9トン程度の車両で大型免許が取得できます。

改正前に大型免許を取得しておいた方がラクということです

改正日までに免許センターでの免許証交付まで終了しましょう

※詳細は今後のニュース等にも注目ください。

(↑平成19年6月以前の記述です。前は大型免許取得は今よりも簡単でした。)