普通免許を「うっかり失効」してしまった

うっかり失効してしまったら


普通免許を うっかり失効 してしまった。
大型特殊と大型一種の一発試験で+αで取り返す!


☆うっかり失効って?
 免許の更新期限までに更新するのを忘れてしまって、免許を失効して
 しまったことです。具体的には「更新年の誕生日の1カ月後」ですが
 これを過ぎても、6カ月以内なら何の試験もなく新免許を発行して
 くれます。6カ月を過ぎてしまっても1年以内なら仮免許は発行して
 くれます。それ以降は海外滞在など「特別な事情」がない限り、完全
 に無効となってしまいます。

☆どんな選択肢がある?
 公認教習所に入らず一発試験で取り返す場合は以下の方法があります
 (1)普通免許を取り直す
     → 仮免学科仮免実技本免許学科路上実技に合格、
       さらに合格後、取得時講習の受講が必要
 (2)大型特殊+大型一種を取る
     → 学科試験大型特殊実技大型一種実技に合格
     (路上試験、取得時講習はありません。学科も1回でOK)
        ※適正検査(視力)は2回受けることになります

☆何故大型特殊+大型一種
  ・大型一種は普通自動車も運転できる免許てす。大型一種を取れば
   普通自動車の免許も自動的に取り返せます。しかもオートマ限定
   ではなくマニュアル車です。大型一種を受けるには大型特殊か
   普通自動車免許を所持し2年以上経っているのが条件ですが、
   大型特殊を取ってすぐでも失効した普通免許の運転経歴が証明
   できれば大丈夫です。
   普通自動車免許を取り返すついでにショベルローダーや11t
   トラックも運転できるようになります。
  ・平成19年までに導入されるという新免許制度の前に大型免許を
   取っておく事ができます。逆に改正後には大型一種にも路上試験
   や取得時講習が追加されこの方法も難しくなります。

☆具体的な方法
 (1)大型特殊の試験申請、適正試験(視力)、学科試験
    合格の場合、実技試験日が指定されます
 (3)大型特殊の実技試験
    試験場内のコースまたは
    合格の場合、大型特殊免許が発行されます
 (4)運転免許経歴証明書の取得(失効した免許の所持期間の証明)
   ※警察ではなく自動車安全運転センターの発行する経歴証明書
    です。2号館2階ではなく別棟の自動車安全運転センター
    神奈川県事務所に申請します。後日郵送になるので1週間く
    らいかかります。大型特殊合否とは関係ないので先に申請して
    おくことも出来ます。
   ※この証明書に記載の所持期間が2年以上ないと大型一種は受験
    できません。
 (5)大型一種の試験申請、適正検査(視力)
    合格の場合、実技試験日が指定されます
   ※視力は普通自動車の両目0.7ではなく0.8が合格ライン。深視力
    もあります。
 (6)大型一種の実技試験
    試験場内のコースまたは
    合格の場合、大型一種免許が発行されます

(↑平成19年6月以前の方法です。前はこのようなオトクな方法がありました。)